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プロフィール 横井莉茉(よこいりま/1996年2月21日~)は本川国の元政治家。国民自由党所属の前衆議院議員(1期)。 過去に内閣官房長官(4代)、内閣総理大臣臨時代理就任順位第2位、国民自由党幹事長 兼 国会対策委員長、副総理(3代)、総務大臣(3代)、内閣府特命担当大臣(防災・子ども政策・少子化対策)、(新)自由民主党総裁(3代)、法務大臣(2代)、内閣官房副長官、内閣府政務官(総務・法務)を歴任。 大まかなまとめ 氏名 横井莉茉(よこいりま) 生年月日 1996年2月21日(26歳) 出生地 本川/天羽府中央市 出身校 天羽府立中央高等学校(最終学歴) 前職 副総理、総務大臣、法務大臣など 現職 内閣官房長官、衆院議員、国民自由党幹事長など 所属政党 自由民主党→国民自由党 称号 なし 配偶者 なし
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法務省刑事局参事官(または局付)が選定 ↓ 執行命令書作成 ↓ 法務省刑事局幹部チェック ↓ 法務大臣官房(政府) 法務省矯正局(拘置所所管) 法務省保護局(恩赦関係) が、執行命令書を閲覧し、最終確定 ↓ 法務大臣サイン ↓ 5日以内に執行 ●執行命令書の末尾には必ず「恩赦を与える余地はないものである」と記される 宅間(吉岡)守の執行の際(2004.9.14執行)には 法相に命令書案と判決文の資料等が届いたのは約1ヶ月前。 確定から1年強の異例執行の背景には 宅間自身が確定後半年以内の執行をしなければ 法務省を訴える姿勢があったため、早期執行となったらしい。 死刑執行後のステップ 拘置所長が法務大臣あての「執行始末書」に署名押印 拘置所のある市長あてに除籍手続き(東京拘置所なら葛飾区長) 死亡報告書の作成 −死亡日時は死刑執行日、場所は拘置所所在地。 −最後に「右執行につき戸籍法第90条により報告します」と結ぶ 執行に立ち会った医師が「死体検案書」を作成する −「死亡したとき」の欄は執行日と絶命時間 −「ところとその種別」の欄は拘置所住所 −「直接死因」には窒息 −「原因」には刑死 −死因がはっきりしてるので解剖は行わない
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架空界隈求人BOXとは 架空界隈で活躍している皆さんは「即戦力」です。そのままでは非常に勿体無いので、「こんな人材が欲しい!」という雇用主と「自分のスキルを活かしたい!」という働き手である皆さんを繋ぐコミュニティです! 運営母体 株式会社架空人材派遣サービス 募集中の求人 ジャンル 職種 主な仕事内容 給与・報酬等 採用予定人数 歓迎要件 所属 雇用主 備考 応募期限 架空国家 ディレクター Wikiの更新と新規作成・広報コンテンツの企画立案 応相談 1名 副官経験者優遇 運営 福川国 長期契約 2023.12.31 架空国家 講師 国家運営に関連する授業の担当 応相談 1~2名 副官経験1年以上 教務部 国際カントリー専門学校 長期契約 2023.12.31 架空国家 エンジニア 法律管理システムの構築 応相談 1~2名 法務大臣経験者優遇 運営 福川国 短期契約 2023.12.31 架空国家 クリエイター 映画の脚本制作・撮影現場立ち会い 応相談 1名 ストーリー制作経験者優遇 運営 福川国 長期契約 2023.12.31 スカウト待ち 得意ジャンル 名前 希望職種 希望給与・報酬等 経験 備考 スカウト期限 例 法案作成 ソルバート 法務大臣 与党幹事長2期以上 福川国で法務大臣 契約期間1ヶ月 2023.12.31 応募方法 雇用主、スカウト相手に直接お問い合わせをお願い致します! ※マッチングした場合、欄の削除をお願い致します!
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新時代内閣初入閣者ドミノ辞任事件(しんじだいないかくはつにゅうかくしゃ―じにんじけん)とは、2022年3月14日に相次いで閣僚が辞職・罷免された事件。 概要 事件① 内務大臣のかぼぼが突如サーバを脱退する。 特命担当大臣(スマート国家戦略担当)のごとつむりが、内務大臣を兼任する形で調整された。尚、かぼぼはその後サーバに帰ってきている。 事件② 特命担当大臣(女性活躍担当)のまくせるが、規則違反(②7項、10-13項)を行った為、罷免、バン処分される。 防衛大臣のりずが、特命担当大臣(女性活躍担当)を兼任する形で調整された。 事件③ melonsoda法務大臣が、諸事情によりサーバを脱退する。 防衛大臣のりずが、法務大臣を兼任する形で調整された。
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理鈴/凛鈴/祈璃/はんな(りず/りず/いのり/- 2003/?/?~)は、グレートメロン帝国国民。元外務大臣、防衛大臣、法務大臣、特命担当大臣(女性活躍担当)。 派閥 メロン派→廃止 サムネイル 人物像 長崎県民。 レベルアップの際、必ず祝ってくれる優しい性格の持ち主である。 無料でサムネイルをつくることができるサイトでつくったサムネイルを使用している。 ケモミミが好きらしい。 Twitterでは、様々なツイートをリツイートしている。 グレートメロン帝国においては、発言率が高く、良心的な発言が多いため、 入室後、即官僚入りし、翌月に法務大臣として入閣した為、現在は、出世ルートを謳歌していたが、 最近はリアルが忙しく、参加を控えている模様。 Discordの操作も日々把握している様で、MELONchanよりも知っていることが多い。 また、ディス速やDisboardのサーバアップにも貢献している為、サーバに対しても積極的参画を行っている。 下ネタと、マシンガントークが苦手らしい。 評価 MELONchan 「りずさんの優しさは、模範とさせていただきたいと存じております。」 と発言した。 まなぶ ユニコーンナイト melonsoda 「りずさんはすごく優しい人。」と評価している。 バールのような者 「MELONchanに騙されている!」と評価している。 職歴 法務大臣 りず→ごとつむり 外務大臣 ユニコーンナイト→りず→Y_ 公安委員長 ナルキン→りず→ナルキン 特命担当大臣(女性活躍担当) りず→まくせる 防衛大臣 ナルキン→りず(現職) Twitter @s1aOse1nor1 @RT112simasu
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国籍法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号 (この法律の目的) 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (準正による国籍の取得) 第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの 第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。 2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。 (国籍の喪失) 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。 (国籍の再取得) 第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (法定代理人がする届出等) 第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。 2 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。 5 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。 (帰化及び国籍離脱に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。 (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 (国籍の再取得に関する経過措置) 第四条 新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。 (国籍の取得の特例) 第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。 4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 第六条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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大口善徳議員(公明党所属/衆議院・比例東海ブロック)離婚後300日規定改めて―無戸籍児家族の会と意見交換―党PT(2008/5/09) 無戸籍児の救済拡大を―浜四津代表代行、大口善徳法務部会長らが「家族の会」と法務大臣に申し入れ(2008/5/20) 救済範囲の拡大必要―衆院法務委で大口議員―民法772条「300日規定」強制認知活用を提案(2008/5/23) 最高3000万円給付―オウム被害者救済法案で自民、公明と民主が確認―今国会で成立めざす(2008/5/28) 婚外子の差別なくせ―最高裁判決受け、国籍法の早期改正要望―浜四津代行と党法務部会が申し入れ(2008/06/05) 第169通常国会報告(2008/06/20) 離婚後300日規定―認知調停の活用徹底―最高裁がウェブサイト改良と研修で―公明党が推進(2008/6/17) 結婚要件を削除―法務省、国籍法改正案示す―党国籍法PT(2008/7/17) 国籍喪失制度の改正必要―党PTが弁護士から問題点をヒアリング(2008/7/24) 全力投球! 国会議員レポート(2008/7/30) 法務部会と国籍法第3条問題に関するPTが法務大臣に申し入れ(2008/8/7) 大口善徳議員(公明党所属/衆議院・比例東海ブロック) 離婚後300日規定改めて―無戸籍児家族の会と意見交換―党PT(2008/5/09) 公明党の民法772条問題対策プロジェクトチーム(丸谷佳織座長=衆議院議員、大口善徳副座長)は5月9日、衆院第2議員会館で会合を開き、“離婚後300日以内に誕生した子と推定する”との民法の規定から、無戸籍となった子どもをもつ親たちが結成した「無戸籍児家族の会」のメンバーらと意見交換をしました。同PT副座長の大口議員と、谷口和史事務局長(同)が出席しました。 この中で家族会の川村美奈代表は、「300日規定に絶望し中絶した事例もある」と紹介。一日も早い規定の見直しを要請しました。また、徳島県から参加した女性は「生まれてきた子どもに罪はない。無戸籍の子どもたちのために、公明党の力を貸してほしい」と訴えました。 大口副座長は「自民党にも働き掛け、超党派で取り組んでいきたい」と述べました。 無戸籍児の救済拡大を―浜四津代表代行、大口善徳法務部会長らが「家族の会」と法務大臣に申し入れ(2008/5/20) 浜四津敏子代表代行、大口善徳法務部会長、木庭健太郎法務副部会長は20日、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする民法772条の「300日規定」で、同規定が障害となって無戸籍となった子どもたちを持つ親の会の「無戸籍児家族の会」(川村美奈代表)とともに法務省に鳩山邦夫法務大臣法相を訪ね、「離婚前妊娠」の場合でも実の父親の子としての出生届けを認めるよう要望しました。 これには、同問題に取り組む「mネット」の坂本洋子共同代表らが同席しました。 要望では、昨年5月に法務省が行なった「離婚後妊娠」の場合の特例救済措置の通達以降の無戸籍児の現状調査の実施のほか、特例救済措置の申請に用いる「懐胎時期に関する証明書」と「300日規定」の見直しを求めています。 鳩山法務大臣は、「論点が多い問題なので、方針が決まっているわけではないが、子どものことを中心に考えなければならない。虚心坦懐に受け止めたい」と述べました。さらに、実態調査を行う考えも示しました。 救済範囲の拡大必要―衆院法務委で大口議員―民法772条「300日規定」強制認知活用を提案(2008/5/23) 5月23日の衆議院法務委員会で大口議員は、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする民法772条の「300日規定」に関し、「現行制度の運用で救済範囲を一定程度広げることができないか」と提起し、改善策として前夫の関与を必要としない強制認知の手続の活用を提案しました。 鳩山邦夫法務大臣は、強制認知について裁判所によって扱いが異なっているとの実情を指摘し「温かい方向でやりたい」と、前向きな考えを示しました。 さらに大口議員は、「300日規定」が障害となって出生届を提出していない無戸籍児が相当数いると指摘し、実態調査するよう求めました。 これに対し、鳩山法務大臣は「子どもの福祉の観点を考えると放置できない問題」とし、調査方法を研究していきたいと述べました。 また、大口議員は5月27日に行われた法務委員会でも、内閣提案の少年法改正案に対する質問に立ち、今回の改正の大きな柱である被害者等による少年審判の傍聴規定について、被害者等の人権の尊厳の確立のために重要であると評価し、実施面での課題について質しました。 最高3000万円給付―オウム被害者救済法案で自民、公明と民主が確認―今国会で成立めざす(2008/5/28) オウム真理教による一連の事件の被害者救済策で、自民、公明の与党と民主党が5月28日までに、被害者一人当たり最高3000万円の給付金を支払うことで合意しました。これを受け、与党オウム犯罪被害者救済立法プロジェクトチームは同日、衆院第1議員会館で、合意内容を確認し、与党PTとして了承しました。これには、公明党から神崎武法常任顧問、大口善徳同PT座長代理、魚住裕一郎参院議員が参加しました。 今後、各党で党内手続きを行い、週明けにも法案を衆院内閣委員会に委員長提案で提出することになりました。民主党は、現在提出している法案を取り下げる方針です。 合意では、死亡した24人に2000万円、介護が必要な後遺障害を負った3人に3000万円を支給。それ以外にも被害の程度に応じ、10万円~2000万円の給付金を支給。支給総額は約15億円で、国が教団に請求することになります。 対象は、地下鉄、松本サリン事件に加え、坂本堤弁護士一家殺害、目黒公証役場事務長監禁致死など計約4000人。会合終了後、大口座長代理は「被害者の方々を救済するため、今国会で成立させる」と述べました。 婚外子の差別なくせ―最高裁判決受け、国籍法の早期改正要望―浜四津代行と党法務部会が申し入れ(2008/06/05) 婚姻関係のない日本人男性と外国籍女性から生まれ、生後に認知された子どもの国籍取得について、公明党の浜四津敏子代表代行と法務部会(大口善徳部会長=衆議院議員)は6月5日、国会内で鳩山邦夫法務大臣に会い、両親に婚姻関係がない子どもの国籍取得を認めないとする国籍法の規定を憲法違反とした6月4日の最高裁判所の判決に従って、速やかに法改正を行うよう要望しました。 要望は、最高裁判決の中で、①家族、親子関係に対する社会的意識の変化、②外国では婚外子に対する差別的扱いを解消する方向、③国際条約で出生による差別を受けない規定がある――との理由で「国籍法の規定が実態に合わなくなった」と指摘していることを挙げ、判決を「極めて至当なものと考える」と主張。政府に対し、判決内容を踏まえた早期の法改正と、改正が行われるまでの間の実務について、判決を十分に尊重して行うよう求めました。 鳩山法務大臣は、「親の都合で子どもが不利益を受けることは何としても止めなければならない」と述べ、法改正を早期に行うとともに、国籍取得の届け出があった場合は受け付ける考えを示しました。また、これに関連した国外退去命令についても出さないよう検討すると述べました。(※申し入れ書は政策提言に掲載) 第169通常国会報告(2008/06/20) 私は、今国会で「人権の党・公明党」の法務部会長として、人々の人権を守るための戦いを展開してまいりました。 本年3月には「これからの捜査の在り方検討会」の座長として、「あるべき取調べの適正化に関する提言」をとりまとめ、法務大臣、警察庁長官等に申し入れ、取調べの可視化を含む検察・警察の取調べの適正化を大きく前進させました。また、犯罪被害者の権利利益を守るための被害者国選弁護士制度の実現、少年審判における被害者、遺族の傍聴を認める改正少年法の修正・成立を推進。さらにはオウム真理教による一連の事件の被害者や遺族に最高3千万円の給付金を支払う等、被害者をより広く、より厚く救済する法律を成立させることができました。 さらに子どもの人権問題にも取り組んでまいりました。NPOの強い要望を受け、法務大臣に要請し、外国籍の高校生が海外修学旅行から帰国する際の入国審査時の指紋採取や顔写真撮影の免除を、5月の修学旅行シーズンに間に合うように勝ち取りました。 また、民法第772条の離婚後300日規定に係る無戸籍児問題では、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする民法772条の「300日規定」で無戸籍となった子どもを持つ親の会の「無戸籍児家族の会」とともに、鳩山法務大臣を訪ね、その窮状を訴え、無戸籍問題の解決を要望。検討の結果、「300日規定」で無戸籍となった女性が出産した子どもについては、6月11日に戸籍の作成が実現しました。 さらに、去る6月4日に最高裁違憲判決が出た国籍法第3条に係る無国籍児問題についてプロジェクトチームの責任者として、法務委員会で積極的に取り上げ、NPO等の方々とともに法務大臣に要請し、解決へ向け大きく前進させています。 今後とも、人々の尊厳を守るため全力を尽くします。(※写真は6月20日の国会閉会日に公明党控室を訪れた福田総理と公明党幹部の記念撮影) 離婚後300日規定―認知調停の活用徹底―最高裁がウェブサイト改良と研修で―公明党が推進(2008/6/17) 党法務部会(大口善徳部会長=衆院議員)と民法772条問題対策プロジェクトチームは6月17日、衆議院第2議員会館で合同会議を開き、離婚後300日以内に生まれた子を現在の夫の子とするための「認知」調停の活用について最高裁判所から説明を受けました。 最高裁は、インターネットの裁判所のウェブサイトにある「裁判所手続きの案内」で、「親子関係不在確認調停」の概要に、「子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てる方法もある」と書き加えるとともに、「認知」調停の事項を新設したと報告。さらに、裁判官の研究会や、書記官の事務打合せなどの研修で、両調停を受け付けられるとの説明を始めたと紹介しました。 離婚後300日以内に生まれた子は、民法772条の規定で法律上、前夫の子とされるのが現行の規定。現在の夫の子とするためには、前夫に対する「親子関係不在確認」の調停か、現在の夫に対する「認知」の調停が必要であるが、認知調停を受け付けない家庭裁判所があるとの声が出ていました。 大口部会長は、5月23日の衆議院法務委員会でこの問題を指摘し、前夫の関与を必要としない「認知」の調停の活用を訴え、周知徹底と裁判所職員に対する研修などを求めていました。 結婚要件を削除―法務省、国籍法改正案示す―党国籍法PT(2008/7/17) 公明党の国籍法第3条問題に関するプロジェクトチーム(大口善徳座長)は7月17日、法務省から国籍法第3条の改正案の検討状況について説明を受けました。 法務省は、日本人男性と外国籍女性との間で生まれた子の国籍取得について、同法第3条が両親の婚姻関係を要件としていることが取得の障害になっているとし、現行の条文から「結婚要件」を外す改正案を提示しました。 また、国籍取得の年限の20歳を超える無戸籍の子に対し、同改正案の施行後3年間の猶予措置を設ける考えを表明。改正案を今秋の臨時国会に提出する方針を示しました。 また、会合では中央大学法科大学院の奥田安弘教授が国籍法改正の検討事項について講演しました。 国籍喪失制度の改正必要―党PTが弁護士から問題点をヒアリング(2008/7/24) 国籍法第3条問題に関するプロジェクトチーム(PT、大口善徳座長=衆議院議員)は7月24日、衆議院第2議員会館で会合を開き、国籍法第12条に規定される国籍喪失制度の問題点について、国籍確認訴訟弁護団の近藤博徳弁護士らから聴取し、意見交換をしました。 この中で、近藤弁護士は、日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子で、同制度を知らないために日本国籍を取得できなかった事例を紹介しながら、同制度が重国籍や実効性のない国籍の発生を防ぐなどの立法目的に対して、合理的な根拠を欠くと指摘。 これに対し大口座長は、改正が必要な問題であるとの認識を表明し、検討を重ねていく考えを示しました。 全力投球! 国会議員レポート(2008/7/30) 私は人権の党・公明党の法務部会長として、人々の人権を守るため力を注いでいます。その一つが、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子と推定する、民法772条の「300日規定」による無戸籍児の救済です。 無戸籍児は住民票がない上、多くの権利が著しく制約されています。親の都合で子どもに不利益を与えてはなりません。そこで昨年2月、党内にプロジェクトチームを設置し、無戸籍児の救済に着手。「離婚後の妊娠」が証明できる場合に、出生届を受け付ける改善措置を実現し、今年5月、鳩山邦夫法相に対して救済措置の一層の前進を要請しました。 さらに5月23日の法務委員会などで、私が最高裁判所に対し現夫を相手にした「認知調停」を積極的に受け入れるよう求め、ホームページや裁判所などの研修で周知徹底を開始。現夫を相手とする認知調停が全国で申し立てられています。従来は前夫との間で「親子関係不存在」の調停が通例とされていましたが、暴力をおそれ前夫を相手とする調停や裁判ができないケースがあったのです。 また総務省に働き掛け、6月25日の党部会で同省が、条件付きで無戸籍の住民票記載を認める方針を表明。今後は戸籍窓口での救済へ道を拡大したいと思います。 一方、昨年は政治資金規正法の改正にも取り組みました。国民が抱く政治に対する疑念を払拭するため、与野党協議の場で実務責任者として関わり、1円以上の領収書公開を制度化しました。 2008年7月30日付公明新聞 法務部会と国籍法第3条問題に関するPTが法務大臣に申し入れ(2008/8/7) 党法務部会(大口善徳部会長)は8月7日、法務省で保岡興治法務大臣と会い、来年度予算概算要求に向けた重点項目の要望を行ないました。これには神崎武法常任顧問、浜四津敏子代表代行、木庭健太郎参議院幹事長も同席しました。 席上、大口部会長は裁判員制度について、「円滑な実施に向けた体制整備を」と強調。保岡法相は、同制度の仕組みを分かりやすく説明していく考えを示しました。 また、浜四津敏子代表代行と国籍法第3条問題に関するプロジェクトチーム(大口善徳座長)は同日、法務省に保岡興治法務大臣を訪ね、同条文の改正を求めました。 この条文は、日本人男性と外国籍女性の間で生まれ、出生後に認知された子どもは、親が結婚しなければ日本国籍を取得できないとするもの(いわゆる「結婚要件」)。同要件については今年6月、最高裁判所も違憲と判断しています。 席上、同PTは、①国籍取得要件から「婚姻」を削除、②偽装認知で国籍を取得した際に罰則を設けることを検討すべき――などと訴えました。これに対し保岡法務大臣は、「基本的には要望と同様の対応を考えている」と述べました。(※申し入れ書及びPTの提言は「大口の政策提言」にアップしました。)
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人権擁護施策推進法 わが国において人権教育が本格的に始まったのはそれほど古くないということに留意しておく。 1994年末の国連総会において1995年1月1日からの10年間を「人権教育のための国連10年」とすることが決議された。その中で、1997年(平成9年)3月に施行された法律である。第3条によって人権擁護推進審議会が設置された。審議会では、同和問題、男女差別、セクシュアル・ハラスメント、家庭内暴力、虐待、いじめなどの学校での諸問題、家庭内における問題、高齢者・障害者・アイヌ・外国人・HIV感染者に対する差別などの問題が現状として挙げられている。また、この法律は第一条の中で社会的身分が最初にあげられていることから「同和問題の早期解決」を重視した立案であったことが提案理由を照らし合わせても明らかであるといえる。 (目的) 第1条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する。認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権の擁護に関する施策の推進について、国の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、もつて人権の擁護に資することを目的とする。 (国の責務) 第2条 国は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策並びに人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策を推進する責務を有する。 (人権擁護推進審議会の設置) 第3条 法務省に、人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項を、法務大臣の諮問に応じ、人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項を調査審議する。 3 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。 (人権擁護推進審議会の組織等) 第4条 審議会は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。 3 委員は、非常勤とする。 4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 6 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。7 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。8 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。平成9年3月25日(平9政068)(この法律の失効) 2 この法律は、前項の政令で定める日から起算して5年を経過した日にその効力を失う。 めぐみ
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雇用対策法へ 第六章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置 (平一九法七九・追加) (外国人雇用状況の届出等) 第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。 一 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。 二 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。 三 職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。 四 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。 3 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。 4 第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 (平一九法七九・追加) (届出に係る情報の提供) 第二十九条 厚生労働大臣は、法務大臣から、出入国管理及び難民認定法又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第一項の規定による届出及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。 (平一九法七九・追加) (法務大臣の連絡又は協力) 第三十条 厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡又は協力を求めることができる。 2 法務大臣は、前項の規定による連絡又は協力を求められたときは、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。 (平一九法七九・追加)
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アイコンが多数あり、本人も把握してない(何か企んでる時は“計画通り”のアイコンになる) 法務大臣・デジタル大臣・副首相・伊勢県知事・議長 ●外交 別の国の君主が閣僚入りする事で立ち位置を中立よりとした ティタノミルマとの領土問題の仲介 ●内政 過度なスパムフィルターの解消 公式サイトを作成 株価の導入 宣伝用の動画を作成 掲示板の作成 ●その他 インフラ会議での出席 旧マン帝国の皇帝 ラミール連邦首相 トォリィノォ王国国王 旧マン帝国軍最高指揮官 古代マン帝国の皇帝 旧マン帝国外務大臣 古代マン帝国軍最高指揮官 古代マン帝国外務大臣 マン王国国王 マン王国外務大臣 マン王国法務大臣 マン王国戦争大臣 マン王国軍部大臣 マン王国新聞社 N信用通信 マン王国軍最高指揮官 マン王国臨時政府臨時指揮官 AMSY代表取締役会長兼COO 旧AMUSN設立者 ヌオーヴォ王国一代王国 ヌオーヴォ王国株式市場設立 ヌオーヴォ王国外務大臣 ハクア連邦大統領 リピティジオネ国王 守ノ国王 ノスタルジア・エルジニア世界線管理人 TTWL一代管理人 AMUSN社長 豊川改進等広報部長 ロザリア王国上院議員 ソベェート連邦最高裁判官 мр王国法相 мр王国デジタル大臣 мр王国金融担当大臣 マン系列設立 OC共和国デジタル大臣 博岡国首相 мр王国国会議長 мр王国伊勢県知事 他国での実績↓